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コースからのお知らせ

2025/06/27

営業に関するお知らせ

メンバーの皆様へ

名義変更料および会則一部変更のお知らせ

平素は当クラブに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、2025年5月29日に開催された理事会において、
名義変更料の改定及びこれに伴う会則一部変更を承認されましたことをお知らせいたします。

名義変更料の改定内容及び会則の一部変更の内容、効力発生日につきましては、以下に記載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.名義変更料改定

この度、一般の名義変更料を以下の通り改定させていただきます。
今後も快適なクラブライフを楽しんでいただけるよう努力してまいりますので、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

1)改定内容
①会員種別:正会員
<2025年9月30日受付分迄> 330,000円
<2025年10月1日受付分より> 385,000円

②会員種別:平日会員
<2025年9月30日受付分迄> 220,000円
<2025年10月1日受付分より> 275,000円

※上記は、いずれも消費税込の金額となります。
※受付とは会則別紙2の名義変更手続要項に定める必要書類を不備・不足がない状態でご提出いただき、 当クラブが受け付けたことを指します。
なお、必要書類に不備・不足がある場合には、受付できません。
※今回の改定は一般の場合のみとなります。

2)名義変更料の改定実施日:2025年10月1日

2.会則一部変更

1)名義変更料改定に伴う会則一部変更
名義変更料の改定に伴い、会則別紙2「名義変更手続要項」を上述の改定内容のとおり、一部変更させていただきます。

2)住所変更手続及び休会手続の必要書類改定及び各改定に伴う会則一部変更
会則第6条第4項のとおり、会員様において住所、氏名等に変更があった場合には遅滞なく弊社に届出し、所定のお手続きが必要となります。現在、個人会員及び法人会員の登録者のご自宅住所変更時における届出の際、また会則第11条のとおり、個人会員が遠隔地への転勤・転居を理由に休会を申請する際、現住所(転居先)を証する書面(必要書類)として、運転免許証、健康保険証のいずれかの写し、または住所変更には印鑑証明書をご提出いただいております。これらの書面に加え、2012年4月1日以降に交付された運転経歴証明書の写しを、現住所(転居先)を証する書面としてご利用いただけるようにいたします。
これに伴い、会則別紙7-①「住所・所在地変更手続要項」の個人会員と法人会員登録者の自宅住所変更及び会則別紙8「休会手続要項」の各必要書類に2012年4月1日以降に交付された運転経歴証明書を追記いたします。
3)改定実施日
上記1)及び2)は2025年10月1日の手続受付分から適用となります。

長太郎カントリークラブ 会則[PDF]