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2025/09/14

営業に関するお知らせ

メンバーの皆様へ

適用期間経過に伴う会則一部変更に関するお知らせ

平素は当クラブに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、現在の会則において、会則第25条「年会費の対象期間」及び第28条、また別紙2「名義変更手続要項」
及び別紙6「諸料金一覧」の年会費、別紙8「休会手続要項」及び別紙9「退会手続要項」の手続における適用期間が
経過した記載があり、変更・削除に伴う会則を一部変更することをお知らせいたします。会則変更箇所につきましては、
会則別紙2、6、8、9の新旧対照表及び改定後の会則をクラブハウス内掲示板に掲示及びホームページ上に開示いたし
ますので、内容をご確認下さいますお願い申し上げます。

【会則及び会則別紙の改定箇所】

①【会則第25条(年会費の対象期間)】第1項の以下の文を改定
「1.年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。但し、2022年度は2022年4月1日から
2022年12月31日までとする。」⇒「年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。」

②【会則第25条(年会費の対象期間)】第2項以下の文を削除
「2.2022年度の入会者に限り、会則第6条第1項に定める年会費の1か年分は9か月分とし、会則第6条第2項に
定める年会費を12で除した額は、9で除した額とする。また、会則第11条第4項に定める12で除した額は、2022
年度が当該免除の対象期間となる場合に限り、12を9に読み替えるものとする。」

③【会則第28条】改定施行日改定
「本会則は2025年1月1日から改定施行する。」⇒「本会則は2025年10月1日から改定施行する。」

④【会則別紙2 年会費】1.期間の以下の記載内容を改定
「2021年度 2021年4月1日から2022年3月31日まで2022年度 2022年4月1日から2022年12月31日まで ※いずれも前払い制(継承可)
※2022年度に入会した方が年会費を払う必要がある場合は、年会費を9で除した額に入会の翌月から同年12月までの月数を乗じて
算出した額を支払いただきます。※2023年度以降の年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとなります。」

「1月1日から12月31日 ※前払い制(継承可)」

⑤【会則別紙2 年会費】2.金額の過年度表示を改定
過年度分となる2021年年度年会費、2022年度年会費及び2023年度以降の表示を削除

現行の年会費金額のみの表示

⑥【会則別紙6 年会費】以下削除
「年会費(2021年度、期間:2021年4月1日~2022年3月31日)」
「年会費(2022年度、期間:2022年4月1日~2022年12月31日)」

⑦【会則別紙8 休会手続要項】手続の以下の文を削除
「但し、2021年3月31日までに申請を受理された会員の休会期間は2022年3月31日までとなります。また、2022年3月31日までに
申請を受理された会員に限り、休会期間は2022年12月31日までとなります」「但し、2022年3月31日までに申請を受理された
会員に限り、2022年度分(2022年4月1日~2022年12月31日)が免除となります。」

⑧【会則別紙9 退会手続要項】手続の以下の文を削除
「但し、2021年度は、退会申請が2021年4月1日以降となる場合には、2021年度分(2021年4月1日~2022年3月31日まで)の年会費を
お支払いください。また、2022年度は、退会申請が2022年4月1日以降となる場合には、2022年度分(2022年4月1日~2022年12月31日
まで)の年会費をお支払いください。」


会則一部変更日:上記の改定に伴い、2025年10月1日を効力発生日とする。

20251001PGMマリアゴルフリンクス 会則(適用期間経過削除)[PDF]