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2023/07/01

営業に関するお知らせ

メンバーの皆様へ

会則一部変更のお知らせ

会則別紙1-①及び1-②の条件欄に「※入会金は返還いたしません。」との記載がありましたが、これは会則本文第13条第3項の「入会金および名義変更料は、返還しないものとする。但し、相当な事由があると認められる場合には、その一部を返還するものとする。」が適用されるため、2023年7月1日を効力発生日として、会則別紙1の「※入会金は返還いたしません。」の記載を削除しました。

柳井カントリー倶楽部会則20230701[PDF]